退職すると、それまで入っていた会社の健康保険からいったん外れます。次にどの健康保険に入るかは「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3択で、選び方によって毎月の保険料が大きく変わることがあります。しかも任意継続には申請期限があり、迷っているうちに選択肢が1つ消えることもあります。この記事では3つの選択肢の違いと、保険料を比較して判断するための具体的な手順を整理します。
退職後の健康保険は3つの選択肢がある
まず全体像を比較しましょう。
| 選択肢 | 保険料の負担 | 加入できる期間 | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 全額自己負担(在職中の会社負担分も自分で払う) | 最長2年間 | 協会けんぽまたは加入していた健康保険組合 |
| 国民健康保険 | 前年の所得をもとに市区町村が計算 | 次の健康保険に加入するまで | お住まいの市区町村 |
| 家族の扶養 | 原則0円(扶養する家族の保険料に含まれる) | 収入要件を満たしている間 | 家族が加入する健康保険組合 |
3つの中で必ずどれかが一番安いと決まっているわけではありません。保険料は前職の給与水準、退職後の見込み収入、家族の状況によって変わるため、自分の場合はどうかを実際に試算して比較する必要があります。
任意継続被保険者制度の要件と手続き
任意継続被保険者制度は、退職後も元の健康保険(協会けんぽや会社の健康保険組合)に引き続き加入できる仕組みです。全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)。加入できる期間は最長2年間です。
保険料は在職中と違い、会社が負担していた分も含めて全額自己負担になります。保険料のもとになる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均(毎年度改定)のいずれか低い方で決まり、上限も設けられています。上限額は年度ごとに見直されるため、正確な金額は全国健康保険協会「任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」で退職する年度の数字を確認してください。
20日という期限は「うっかり忘れていた」では取り戻せません。期限を過ぎると任意継続を選ぶ権利そのものがなくなり、国民健康保険か家族の扶養しか選べなくなります。退職日が決まったら、任意継続にするかどうかをその場で仮決定し、迷う場合も申請書だけは期限内に出す判断をおすすめします。
国民健康保険への切り替えと家族の扶養
国民健康保険の手続き
任意継続を選ばない場合は、お住まいの市区町村で国民健康保険への加入手続きを行います。保険料は前年の所得をもとに自治体ごとの計算式で決まるため、同じ年収でも住んでいる市区町村によって金額が変わります。
家族の扶養に入れる場合が最安になりやすい
配偶者や親などがすでに加入している健康保険の被扶養者になれる場合、保険料の負担は原則0円です。3つの選択肢の中では最も保険料が安くなりやすい方法ですが、扶養に入れるかどうかは家族が加入している健康保険組合の収入要件で決まります。基準は組合ごとに異なるため、家族の勤務先の健康保険組合や協会けんぽの窓口に直接確認する必要があります。
任意継続と国保、どちらが安いか判断する3つの手順
「結局どちらが安いか」は個人差が大きく、この記事だけで断定はできません。次の手順で自分の場合を試算してください。
- 手順1:任意継続の保険料を試算します。退職時の標準報酬月額をもとに、協会けんぽまたは加入していた健康保険組合の窓口・試算ツールで見積もりを出します
- 手順2:国民健康保険の保険料を試算します。お住まいの市区町村の窓口、または自治体のWebサイトの試算ツールで、前年の所得をもとに見積もりを出します
- 手順3:家族の扶養に入れないかを先に確認します。収入要件を満たせれば扶養が最も安くなりやすいため、任意継続・国保の試算と並行して家族の健康保険組合に確認します
前年の所得が高い年に退職すると、国民健康保険の保険料が高くなりやすい傾向があります。逆に退職後の見込み収入が少ない場合は、任意継続の方が結果的に安くなるケースもあります。金額の大小は個別事情次第のため、必ず両方を試算してから決めましょう。
退職後は健康保険と合わせて国民年金の手続きも必要です。日本年金機構によると、厚生年金の資格を失った場合、退職日の翌日から14日以内に市区町村窓口で国民年金第1号被保険者への切り替えを行う必要があります。詳しい手続き期限は日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」で確認できます。健康保険と国民年金は期限が異なるため、退職後の手続き一覧で全体のスケジュールを合わせて確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 任意継続の申請はどこで、いつまでに行いますか?
協会けんぽまたは在職中に加入していた健康保険組合の窓口に、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請書を提出します。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限です。
Q. 任意継続の保険料はどうやって決まりますか?
退職時の標準報酬月額と、協会けんぽ全被保険者の標準報酬月額の平均のいずれか低い方をもとに計算され、上限額も設けられています。在職中と異なり、会社負担分も含めて全額自己負担です。
Q. 国民健康保険と任意継続、必ずどちらかが安いと言えますか?
いいえ。保険料は前年の所得や住んでいる市区町村、退職後の見込み収入によって変わるため、一律にどちらが安いとは言えません。両方を試算してから比較する必要があります。
Q. 家族の扶養に入れるかどうかは誰に確認すればいいですか?
家族が加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口に確認します。収入要件は加入先ごとに基準が異なるため、自分で判断せず必ず問い合わせてください。
Q. 20日の申請期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
任意継続を選ぶ権利がなくなり、国民健康保険への加入か家族の扶養のいずれかを選ぶことになります。期限は退職日の翌日から数えるため、退職日が決まった時点でスケジュールを組んでおくことが大切です。
Q. 任意継続の保険料に上限はありますか?
はい、標準報酬月額に上限が設けられています。上限額は年度ごとに見直されるため、退職する年度の最新額は協会けんぽの公式情報で確認してください。
退職前にやっておく3つの準備
- 任意継続の保険料を、退職時の標準報酬月額をもとに協会けんぽまたは健康保険組合の窓口で試算する
- 国民健康保険の保険料を、お住まいの市区町村の窓口またはWebの試算ツールで前年所得をもとに試算する
- 家族の扶養に入れないか、家族の健康保険組合に収入要件を確認する
- 任意継続を選ぶ場合は20日以内の期限を退職日決定と同時にカレンダーに入れる
次の一歩として、健康保険だけでなく国民年金・税金まで含めた退職後の手続き全体を、チェックリストで一度に確認しておきましょう。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」、日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
