体調を崩して休職中に退職を考えると、「傷病手当金は退職したら打ち切りになるのでは」という不安がつきまといます。実は一定の条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取ることが可能です。この記事では、継続して受け取るための条件、もらえる金額と期間、失業手当との関係と切り替えの流れを、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式情報にもとづいて整理します。
傷病手当金は退職後ももらえるのか
結論から言うと、傷病手当金は退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できます。これを「資格喪失後の継続給付」と呼びます。
そもそも傷病手当金は、次の4つの要件を満たしたときに健康保険から支給される給付です。
- 業務外の病気やケガによる療養であること
- 療養のため労務不能(働けない状態)であること
- 連続する3日間を含み4日以上、仕事に就けなかったこと(最初の3日間は待期期間として支給対象外)
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金より少ない場合は差額を支給)
在職中にこの給付を受けている人が退職した場合、次に説明する条件を満たせば退職後も引き続き受給できます。
資格喪失後も継続してもらうための条件
協会けんぽによると、資格喪失後の継続給付を受けるための条件は次の2点です。
①資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること。②資格喪失日の前日時点で、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること。この2つを両方満たす必要があります。
「被保険者期間が継続して1年以上」という条件は、転職などで加入していた健康保険に空白期間があると満たせなくなる可能性があるため注意が必要です。
被保険者期間の継続は、1日でも途切れると「継続」と認められなくなる場合があります。転職の間隔が空いた、任意継続の手続きが遅れたといったケースでは要件を満たせない可能性があるため、詳細は加入している健康保険(協会けんぽや勤務先の健康保険組合)に確認してください。また、退職日に出勤して仕事をした場合、その日は「労務不能」と認められず、資格喪失日の前日時点で受給できる状態にないと判断されることがあります。退職日は出勤せず休むほうが安全です。
もう1つ注意したいのが、継続給付が始まった後に一度就労可能な状態に回復すると、その後再び働けなくなっても、その分は支給対象にならないという点です。「治って復職しようとしたが体調が戻らず再度休んだ」というケースでは、継続給付を受けられない可能性があります。
もらえる金額と支給期間
支給額は、1日につき標準報酬月額を30で割った額の3分の2に相当する金額です。
標準報酬月額が変動した場合や、加入期間が12ヶ月未満の場合は例外的な計算になることがあります。正確な金額を知りたいときは、協会けんぽまたは加入している健康保険に確認するのが確実です。
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヶ月です。令和4年1月の改正により、途中で一時的に就労した期間があっても、その分は支給日数としてカウントされず、通算で1年6ヶ月まで受給できる仕組みに変わりました。以前のように「支給開始から暦の上で1年6ヶ月が経過したら自動的に終了」という制度ではない点は覚えておく価値があります。
失業手当との同時受給はできない
傷病手当金と雇用保険の失業手当(基本手当)は、同時に受け取ることができません。理由は、2つの給付が前提とする状態が正反対だからです。
- 傷病手当金:療養のため「働けない状態」にあることが支給の前提
- 失業手当:就職の意思と能力があり「働ける状態」で求職活動をしていることが支給の前提
傷病手当金を受給中は、ハローワークインターネットサービスが案内する求職申込みや失業認定の要件である「就職の意思と能力」を満たさないため、実務上、失業手当の手続きを進めることができません。
体調が回復して働ける状態になったら、傷病手当金の受給を終え、ハローワークで失業手当の受給手続きに切り替えるのが一般的な流れです。ここで役立つのが「受給期間延長」の制度です。失業手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですが、疾病やケガなどにより引き続き30日以上働けない場合は、申請によりこの受給期間を延長できます(延長できる期間は最大3年、原則の1年と合わせて最大4年)。療養が長引きそうな場合は、退職後早めにハローワークで受給期間延長の申請をしておくと、回復後に失業手当を受け取れる権利を確保しやすくなります。
受給期間延長の申請をせずに1年間が経過すると、所定給付日数が残っていても失業手当を受け取れなくなります。療養で働けない期間が続く見込みがあるときは、申請を先延ばしにしないことが重要です。
体調不良が長く続いている場合は、まず医師に相談し、治療と手続きの両方を並行して進めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 退職日に出勤すると継続給付を受けられなくなりますか?
退職日に出勤して労務可能な状態だったと判断されると、資格喪失日の前日時点で「受給できる状態」になかったとみなされ、継続給付の条件を満たせなくなる可能性があります。療養中に退職する場合は、退職日も休むのが基本です。
Q. 傷病手当金の支給期間中に転職先が決まったらどうなりますか?
傷病手当金は「働けない状態」が前提の給付です。就労可能な状態で転職活動をする場合は、傷病手当金の受給要件を満たさなくなります。個別の状況によって判断が分かれるため、加入している健康保険に確認してください。
Q. 支給額は在職中と退職後で変わりますか?
計算式(標準報酬月額÷30×2/3)自体は同じですが、標準報酬月額の変動があれば金額も変わります。正確な金額は加入している健康保険に確認してください。
Q. 1年6ヶ月の支給期間はどこから数えますか?
暦の上での退職日や在籍期間ではなく、傷病手当金の「支給を開始した日」から通算して1年6ヶ月です。途中に就労できた期間があっても、その分は支給日数に含まれず、通算でカウントされます。
Q. 失業手当への切り替えはいつ申請すればよいですか?
体調が回復し就労可能と判断された時点で、ハローワークで求職申込みと失業手当の手続きを行います。療養期間が長引く見込みがある場合は、退職後早めに受給期間延長の申請をしておくと、回復後に受給する権利を確保しやすくなります。
Q. 傷病手当金と退職金は同時に受け取れますか?
傷病手当金は健康保険からの給付、退職金は勤務先からの支払いで、制度上は別物です。退職金の扱いは勤務先の規定によるため、個別に確認してください。
退職前に確認しておく3つのこと
- 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あるか、加入先の健康保険で確認する
- 退職日は出勤せず、労務不能の状態を維持する
- 療養が長引く見込みなら、失業手当の受給期間延長をハローワークで早めに申請する
- 支給額・支給期間の正確な数字は協会けんぽまたは加入先の健康保険に個別確認する
傷病手当金は「もらえるかどうか」より「条件を満たし続けられるか」が分かれ目です。退職前に被保険者期間の継続状況と退職日の過ごし方を確認しておくことが、給付を受けられなくなる事態を避ける近道です。
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