「自己都合で辞めたら、失業手当はいつからもらえるんだろう」——退職を決める前に、まずここでつまずく方は少なくありません。自己都合退職には「給付制限」という支給を待つ期間があり、いつから口座にお金が振り込まれるのか見通しが立てづらいものです。この記事では2025年4月の制度改正でどう変わったのか、支給開始までのタイムライン、給付制限が延びる例外ケースまで、厚生労働省の一次情報にもとづいて解説します。
自己都合退職の失業手当はいつからもらえる?基本の流れ
自己都合退職の場合、失業手当(基本手当)はハローワークで手続きをした日からすぐには振り込まれません。次の4つの段階を経て支給が始まります。
| ステップ | 期間の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| ①受給資格決定 | ハローワークで求職申込みをした日 | 離職票を提出し、雇用保険の受給資格があるか確認される |
| ②待期期間 | 7日間 | 離職理由を問わず全員に共通。この間は誰も支給を受けられない |
| ③給付制限期間 | 原則1ヶ月(2025年4月1日以降に離職した場合) | 正当な理由のない自己都合退職にのみ課される |
| ④失業認定・支給 | 給付制限が満了したあとの認定日以降 | 求職活動の実績が確認されてから支給が始まる |
令和7年4月1日以降に離職した場合、自己都合退職の給付制限期間は原則1ヶ月です。改正前(令和7年3月31日以前の離職)は原則2ヶ月でした。詳細は岩手労働局・ハローワークのリーフレットで確認できます。
待期の7日間と給付制限の1ヶ月は別物で、待期のあとに給付制限が始まります。口座への振込は、この2つが満了したあと最初の失業認定日を経てからです。認定日のスケジュールはハローワークの受給者説明会で案内されるため、求職申込み時に確認しておきましょう。
2025年4月改正で給付制限が「原則1ヶ月」に短縮された
令和7年4月1日以降に離職した方は原則1ヶ月、令和7年3月31日以前に離職した方は改正前の2ヶ月が適用されます。該当するかは退職日(離職日)を基準に判断してください。
給付制限の前提として、失業手当には受給資格の要件もあります。ハローワークインターネットサービス「基本手当について」によると、一般は離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上、倒産・解雇等の特定受給資格者や一部の特定理由離職者は離職日以前1年間に通算6ヶ月以上が目安です。給付制限は正当な理由のない自己都合退職に課されるもので、倒産・解雇等の場合は要件も有無も異なります。
給付制限が3ヶ月になる例外ケースと解雇との違い
自己都合退職の給付制限は常に1ヶ月とは限りません。厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットには、次のとおり明記されています。
「離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合により退職し、受給資格決定を受けた場合」は、給付制限期間が3ヶ月になります。
この「2回以上」の数え方(今回の離職を含むか、どこまで遡るか等)は個別の離職歴で判断が分かれます。「5年で3回以上」という言い回しも出回っていますが、厚生労働省の公式な表現は「2回以上」です。自己判断せず、ハローワークの窓口で確認してください。
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)の場合も給付制限は3ヶ月です。ただし重責解雇は自己都合退職とは別の離職理由のため、混同しないよう注意しましょう。離職理由がどちらに当たるかは離職票の記載をもとにハローワークが判断します。
教育訓練を受けると給付制限が解除される
令和7年4月1日以降に受講を開始した対象訓練を受けた場合、給付制限が解除され、待期7日の満了後から基本手当を受け取れます。対象は次の4種類です。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- ①〜③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
離職日前1年以内にこれらの訓練を受けた方(途中退校を除く)、または離職日以降に受けている方が対象です。
解除には申し出が必要です。受給資格決定日または初回認定日等までに、訓練開始日を証明する書類とあわせてハローワークへ申し出ます。対象は令和7年4月1日以降に受講を開始した訓練に限られ、それ以前から通っている訓練は対象外です。
対象になる訓練の種類や条件はコースによって異なるため、給付制限を早く抜けたい方はハローワークに相談してみましょう。
よくある質問
Q. 自己都合退職の給付制限は必ず1ヶ月ですか?
令和7年4月1日以降に離職した場合の原則は1ヶ月です。ただし過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3ヶ月になります。この回数の数え方は個別の離職歴によって判断が分かれるため、離職時期がわかる書類(離職票など)を持ってハローワークで確認してもらいましょう。
Q. 給付制限期間中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
失業認定日ごとに就労実績の申告義務があります。1日4時間以上は「就労」、4時間未満は「内職・手伝い」として扱われ、週20時間以上の継続的な仕事に就くと「就職」とみなされ受給資格を失います。待期期間(7日間)中の就労は避け、事前にハローワークへ相談しましょう。
Q. 解雇や倒産による離職の場合も給付制限はありますか?
給付制限は正当な理由のない自己都合退職に適用されるものです。倒産・解雇等による特定受給資格者や一部の特定理由離職者は扱いが異なるため、離職票の記載内容をもとにハローワークで確認しましょう。
Q. 失業手当を受け取るための加入期間の条件は何ですか?
一般は離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。倒産・解雇等による特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6ヶ月以上で足ります。
Q. 教育訓練を受ければ必ず給付制限がなくなりますか?
令和7年4月1日以降に受講を開始した対象訓練を、離職日前1年以内(途中退校を除く)または離職日以後に受けていることが条件です。受給資格決定日または初回認定日等までに、訓練開始日を証明する書類とともに申し出る必要があり、条件を満たさない場合は解除されません。
退職前にやっておく3つの準備
給付制限の仕組みを知っておけば、収入が途絶える期間の見通しを立てやすくなります。まず退職が決まったら会社に離職票の発行時期を確認しましょう。離職票がないと受給資格決定の手続きに進めません。あわせて自分の離職日と過去5年以内の自己都合退職の有無を確認し、給付制限が何ヶ月になりそうかを把握したうえで、退職から1ヶ月以上は収入がない前提で生活費の資金計画を立てておきましょう。
- 2025年4月1日以降の離職なら、給付制限は原則1ヶ月(改正前は2ヶ月)
- 待期7日は離職理由を問わず全員に共通し、給付制限とは別に発生する
- 過去5年で2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月になる可能性があり、回数の判断はハローワークに確認する
- 令和7年4月1日以降に受講を開始した対象訓練を受ければ、給付制限が解除される制度がある
- 次の一歩: 離職票を受け取ったら早めにハローワークで求職申込みを行い、給付制限が何ヶ月になるかを確認する
離職理由や訓練の受講状況によって給付制限の長さは変わるため、退職日を決める前にハローワーク窓口で自分のケースを確認しておきましょう。
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